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創価大学附属図書館卒業生利用に関する内規 / 創価大学附属図書館創価女子短期大学卒業生の利用に関する内規

 創価大学附属図書館卒業生利用に関する内規

平成15年3月27日内規第66

                                                                                                                              改正

平成1611月1日

平成17年9月1日

平成19年4月1日

平成20年7月14

平成21年2月23

平成24年1月16日内規第21


(目的)

第1条 創価大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第2項に基づき、卒業生の創価大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、この内規を定める。

(利用の範囲)

第2条 利用の範囲は、中央図書館及び工学部分館所蔵図書の館外貸出、館内閲覧及び複写とする。

(事前登録)

第3条 利用を希望する者は、利用申請書、誓約書を提出し、事前に登録許可を得るものとする。その際、「創友会カード」又は卒業証明書及び身分を証明するものを提示しなければならない。

(利用証)

第4条 許可した者については、創価大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)を発行する。

2 利用証の有効期限は、年度内とし、次年度更新を妨げない。ただし第2条で規定した資格を失った時は、この限りでない。

3 有効期限内に、利用申請書記載事項が変更した場合は、直ちに届出をする。

(利用資格の抹消)

第5条 図書館長(以下「館長」という。)は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。

(利用制限)

第6条 次の図書は、利用することができない。

() 図書館図書管理規程第4条第1項第2号に定める貴重図書

() 図書館規程第8条第2項第1号に定めるマイクロフィルム類

() 図書館規程第8条第3項に定める電子化資料

(その他の事項)

第7条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。

(改廃)

第8条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。

附 則

この内規は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成1611月1日)

この内規は、平成1611月1日から施行する。

附 則(平成17年9月1日)

この内規は、平成17年9月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月14日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月23日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年1月16日内規第21号)

この内規は、平成24年4月1日から施行する。

 
創価大学附属図書館創価女子短期大学卒業生の利用に関する内規

平成19年4月1日内規第89

                                                                                                                              改正

平成20年7月14

平成21年2月23

平成24年1月16日内規第23

 

(目的)

第1条 創価大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第2項に基づき、創価女子短期大学卒業生の創価大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、この内規を定める。

(利用の範囲)

第2条 利用の範囲は、中央図書館及び工学部分館所蔵図書の館外貸出、館内閲覧及び複写とする。

(事前登録)

第3条 利用を希望する者は、利用申請書、誓約書を提出し、事前に登録許可を得るものとする。その際、卒業証明書及び身分を証明するものを提示しなければならない。

(利用証)

第4条 利用を許可した者(以下「利用者」という。)については、創価大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)を発行する。

2 利用証の有効期限は、年度内とし、次年度更新を妨げない。

3 有効期限内に、利用申請書記載事項が変更した場合は、直ちに届け出るものとする。

(利用資格の抹消)

第5条 図書館長(以下「館長」という。)は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。

(利用制限)

第6条 次の図書は、利用することができない。

() 図書館図書管理規程第4条第1項第2号に定める貴重図書

() 図書館規程第8条第2項第1号に定めるマイクロフィルム類

() 図書館規程第8条第3項に定める電子化資料

(その他の事項)

第7条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。

(改廃)

第8条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。

附 則

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月14日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月23日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年1月16日内規第23号)

この内規は、平成24年4月1日から施行する。