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創価大学附属図書館学外登録者利用に関する内規

 平成1010月1日内規第51

                                                                                                                                                             改正

平成15年3月27

平成161013

平成17年9月1日

平成19年4月1日

平成20年7月14

平成21年2月23

平成23年3月18日内規第15

平成24年1月16日内規第20
平成26年3月10日内規第14


(目的)

第1条 創価大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第3項に基づき学外登録者の創価大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、この内規を定める。

(利用できる者)

第2条 以下に定める者は、所定の手続きをとることにより、図書館を利用することができる。

(1) 本学及び創価女子短期大学(以下「本学等」という。)を退職した専任教員及び正職員。ただし、懲戒解雇された者は、この限りではない。

(2) 本学等の卒業生。

(3) 創価学園の教職員及び中学・高校に在籍している者。

(4) 以下の各号の称号または賞を受賞した者。

 (ア) 本学名誉博士

 (イ) 本学等名誉教授

 (ウ) 教育文化賞

 (エ) 本学等最高栄誉賞及び栄誉賞

 (オ) 池田教育貢献賞

 (カ) 上記の各号に準ずる称号または賞の受章者と認められる者

(5) 本学等在籍学生の保証人及び保護者。

(6) 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に在住する18歳以上の者及び同地域に在住の高校生。

(利用の範囲)

第3条 利用の範囲は、中央図書館及び工学部図書館所蔵図書の館外貸出、館内閲覧及び複写とする。ただし、前条第4項に定める者は、創価大学附属図書館規程第8条第3項第1号に定めるオンライン・データベース等のネットワーク型電子資料を除いて本学等の教員と同一とする。

(事前登録)

第4条 利用を希望する者は、所定の登録料を添えて利用申請書、誓約書を提出し、事前に登録許可を得るものとする。その際、住所及び年齢を証明するものを提示しなければならない。

2 登録料は、第2条第6項による登録者のみ必要とし、18歳以上は千円、高校生は500円とする。

3 図書館長(以下「館長」という。)が認める場合は、利用申請書の提出及び登録料を省略することができる。

(利用証)

第5条 許可した者については、図書館利用証(以下「利用証」という。)を発行する。ただし、許可しない者については、登録料を返金する。

2 利用証の有効期限は、第2条第6項による登録者は登録した日から1年間、同第5項による登録者は規定した地位を有している期間内、他の項による登録者は年度内とし、次年度更新を妨げない。ただし、更新の際は、再度利用申請書を提出し、新規登録料と同様の金額を収めるものとする。

3 有効期限内に、利用申請書記載事項が変更した場合は、直ちに届け出るものとする。

(利用資格の抹消)

第6条 館長は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。

(利用制限)

第7条 次の図書は、利用することができない。

(1) 貴重図書

(2) マイクロフィルム類

(3) オンライン・データベース等のネットワーク型電子資料

2 第2条第1号及び第4号に定める者は、前項第1号及び第2号に定める図書の利用制限を免除する。

(その他の事項)

第8条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。

(内規の改廃)

第9条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。

附 則

この内規は、平成1010月1日から施行する。

附 則(平成15年3月27日)

この内規は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成161013日)

この内規は、平成1611月1日から施行する。

附 則(平成17年9月1日)

この内規は、平成17年9月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年7月14日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月23日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月18日内規第15号)

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年1月16日内規第20号)

この内規は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月10日内規第14号)

この内規は、平成26年4月1日から施行する。