創価大学附属図書館学外登録者利用に関する内規
改正
平成15年3月27日
平成16年10月13日
平成17年9月1日
平成19年4月1日
平成20年7月14日
平成21年2月23日
平成23年3月18日内規第15号
平成24年1月16日内規第20号
平成26年3月10日内規第14号
(目的)
第1条 創価大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第3項に基づき学外登録者の創価大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、この内規を定める。
(利用できる者)
第2条 以下に定める者は、所定の手続きをとることにより、図書館を利用することができる。
(1) 本学及び創価女子短期大学(以下「本学等」という。)を退職した専任教員及び正職員。ただし、懲戒解雇された者は、この限りではない。
(2) 本学等の卒業生。
(3) 創価学園の教職員及び中学・高校に在籍している者。
(4) 以下の各号の称号または賞を受賞した者。
(ア) 本学名誉博士
(イ) 本学等名誉教授
(ウ) 教育文化賞
(エ) 本学等最高栄誉賞及び栄誉賞
(オ) 池田教育貢献賞
(カ) 上記の各号に準ずる称号または賞の受章者と認められる者
(5) 本学等在籍学生の保証人及び保護者。
(6) 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に在住する18歳以上の者及び同地域に在住の高校生。
(利用の範囲)
第3条 利用の範囲は、中央図書館及び工学部図書館所蔵図書の館外貸出、館内閲覧及び複写とする。ただし、前条第4項に定める者は、創価大学附属図書館規程第8条第3項第1号に定めるオンライン・データベース等のネットワーク型電子資料を除いて本学等の教員と同一とする。
(事前登録)
第4条 利用を希望する者は、所定の登録料を添えて利用申請書、誓約書を提出し、事前に登録許可を得るものとする。その際、住所及び年齢を証明するものを提示しなければならない。
2 登録料は、第2条第6項による登録者のみ必要とし、18歳以上は千円、高校生は500円とする。
3 図書館長(以下「館長」という。)が認める場合は、利用申請書の提出及び登録料を省略することができる。
(利用証)
第5条 許可した者については、図書館利用証(以下「利用証」という。)を発行する。ただし、許可しない者については、登録料を返金する。
2 利用証の有効期限は、第2条第6項による登録者は登録した日から1年間、同第5項による登録者は規定した地位を有している期間内、他の項による登録者は年度内とし、次年度更新を妨げない。ただし、更新の際は、再度利用申請書を提出し、新規登録料と同様の金額を収めるものとする。
3 有効期限内に、利用申請書記載事項が変更した場合は、直ちに届け出るものとする。
(利用資格の抹消)
第6条 館長は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。
(利用制限)
第7条 次の図書は、利用することができない。
(1) 貴重図書
(2) マイクロフィルム類
(3) オンライン・データベース等のネットワーク型電子資料
2 第2条第1号及び第4号に定める者は、前項第1号及び第2号に定める図書の利用制限を免除する。
(その他の事項)
第8条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。
(内規の改廃)
第9条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。
附 則
この内規は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日)
この内規は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月13日)
この内規は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日)
この内規は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月14日)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月23日)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日内規第15号)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月16日内規第20号)
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日内規第14号)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。