図書館利用規程
改定 | 昭和57年04月01日 | 平成03年10月01日 |
平成11年03月19日 | 平成13年03月24日 | |
平成13年05月26日 | 平成14年06月24日 | |
平成14年07月16日 | 平成14年12月16日 | |
平成16年10月01日 | 平成17年04月01日 | |
平成17年07月16日 | 平成19年04月01日 | |
平成20年04月01日 | 平成20年09月13日 | |
平成24年01月25日規程第35号 | 平成25年03月29日規程25号 | |
平成26年03月22日規程第62号 |
第1章 総則
(目的)
第1条 創価大学附属図書館規程(以下「図書館規程」という。)第11条に基づき、図書館の利用について、この規程を定める。
(休館日)
第2条 図書館は、次の各号に定める日を休館とする。
(1)学則第8条第1項第2号から第3号までの休業日
(2)その他図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた日
2 前項に定めるものであっても、館長が必要と認めたときは、臨時に開館することができる。
(開館時間等)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1)平日 午前8時30分より午後9時まで
(2)土曜日 午前9時より午後9時まで
(3)日曜日 午前10時より午後7時まで
2 書庫内にある図書の出納手続きは、閉館時間の10分前に終了する。
3 館長が必要と認めたときは、前各項に定める時間を伸縮することができる。
(利用できる者)
第4条 図書館を利用できる者は、次の各号に定める者とする。
(1)本学の教職員
(2)本学の学生
(3)創価女子短期大学の教職員
(6)本学等の卒業生
(8)名誉称号および各賞受賞者
(11)図書館間協力による者
(12)その他館長が認めた者
2 前項第3号から第11号に規定された者の利用については、この規程に定めるものの他は、別に定める。
3 第1項第5号から第10号に規定された者を学外登録者という。
4 第1項第2号及び第4号に定めた者は、休学期間中であっても、第5条に規定された図書館の利用をすることができる。
(利用方法)
第5条 図書館の利用方法は、次のとおりとする。ただし、利用時間若しくは利用者の区分によりサービスの一部又は全部が制限される場合がある。
(1)入館
(2)館内閲覧及び入庫
(3)館外貸出
(4)図書の予約
(5)図書の返却
(6)個人状況照会
(7)文献複写
(8)購入希望
(9)参考調査
(10)蔵書検索
(11)外部図書館利用
(12)電子化資料の利用
(13)各種施設・設備の利用
(14)図書館への意見・要望
(15)その他
(入館手続)
第6条 第4条に規定した者(以下「利用者」という。)は、自由に入館する事ができる。
2 前項以外で入館しようとする者は、必ず図書館受付で所定の手続きをしなければならない。
3 前項の者が入館以外の利用を希望する場合は、館長の許可を得るものとする。
(利用証)
第7条 利用者は、所定の手続を経て利用証の交付を受けることができる。ただし、本学の学生及び短大生は、学生証をもって利用証に代えることができる。
2 利用証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
3 利用証を紛失した者は、直ちに図書館に届け出るものとする。ただし、届出以前の損失についての責任は、紛失者が負うものとする。
4 前項の届出をした者は、所定の料金を支払い、再交付を受けることができる。
第2章 館内閲覧、入庫及び利用規律
(閲覧場所)
第8条 図書は、館内において閲覧するものとする。
(閲覧室図書の閲覧)
第9条 利用者は、閲覧室にある紙媒体資料を自由に閲覧することができる。
2 閲覧が終了したときは、元の書架の正しい位置に返却しなければならない。
(書庫内図書の閲覧)
第10条 書庫内にある図書は、オンライン申請又は書庫内資料申込票に所定の事項を記入し、図書館員(以下「館員」という。)を通して館内閲覧をするものとする。ただし、利用者は、利用証を提出するものとする。
2 図書は同時に5冊まで閲覧することができる。
3 保存書庫にある図書の取り置き期間は、利用指定日から1週間とする。
4 閲覧が終了したときは、館員に返却しなければならない。
(入庫資格)
第11条 第4条第1項第1号から第5号の者は、書庫に入る(以下「入庫」という。)資格を有する。ただし、大学院学生以外の学生及び短大生は、事前に講習会を受講し、入庫資格者登録を済ませた者に限って入庫資格を取得できる。
2 館長が必要と認めたときは、前項で定める利用者以外であっても、入庫を許可することができる。
(入庫)
第12条 入庫が許可された者は、所定の手続きをすることにより、書庫に入り、図書の閲覧及び書庫内の施設の利用をすることができる。
2 書庫内で図書を利用した場合は、元の書架の正しい位置に返却しなければならない。
(貴重図書の閲覧)
第13条 貴重図書を閲覧しようとする者は、貴重図書閲覧願を提出し、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、これを受け保存状態等を考慮の上、閲覧の可否を決定するものとする。ただし、複写は原則として許可しない。
(視聴覚資料の閲覧)
第14条 視聴覚資料を閲覧しようとする者は、所定の手続きの上、所定の場所でのみ閲覧することができる。
(利用規律)
第15条 利用者は、次の各号の規律を遵守しなければならない。
(1)館内では静粛にし、他の利用者の妨げとならない。
(2)館内で携帯電話及び携帯用ステレオ再生装置等を使用する場合は、所定の場所で行う。
(3)談話及び飲食は、所定の場所で行う。
(4)館内での喫煙は、行わない。
(5)館内の備品及び設備を大切に扱い、みだりにその位置を動かさない。
(6)図書及び備品を無断で館外に持ち出さない。
(7)館内で撮影、集会、展示若しくは印刷物の配布を行わない。
(8)他人のプライバシーを侵さない。
(9)他の利用者に不快感を与える行為や学習の障害となる行為をしない。
(10)利用者は、館員から利用証の提示を求められたときは、これを提示する。
(11)その他、館内の掲示及び館員の指示に従う。
(違反者に対する措置)
第16条 館長は、本規程等に違反した者に対し、次の各号の措置をとることができる。
(1)事情聴取記録を取る。
(2)始末書を提出させる。
(3)直ちに退館を命じる。
(4)利用の一部を一定期間停止又は入館を禁止する。
(賠償責任)
第17条 図書、館内の備品、施設・設備を紛失又は破損した者は、賠償しなければならない。
2 賠償しない者は、第25条第1項各号の利用制限を適用する。
3 図書の賠償手続きについては、別に定める。
4 館内の備品、施設・設備の賠償手続きについては、別に定める。
第3章 館外貸出、返却及び予約
(館外貸出方法)
第18条 図書の館外貸出の手続きは、学生証等によって行うものとする。
2 来館することが難しいと判断される利用者に対しては、図書館のウェブサイトを通じて手続をとったときに限り、貸出図書を宅配することができる。ただし、事前に図書館コンピュータシステム上の個人登録を必要とする。なお、宅配費用は、利用者が負担するものとする。
(貸出総数及び期限)
第19条 館外に貸出できる図書の総数及び期限は、次のとおりとする。なお、総数は、分館及び香峯図書館を含めた合計とする。
(1)教職員、及び大学院学生 30冊以内 4週間以内
(2)学部学生及び短大生 20冊以内 2週間以内
(3)別科生、交換留学生、研究生及び科目等履修生 20冊以内 2週間以内
(4)大学院研究生、大学院科目等履修生及び法務研修生 30冊以内 4週間以内
(5)通信教育部生 10冊以内 4週間以内
(6)退職教職員 30冊以内 4週間以内
(7)学外登録者 10冊以内 4週間以内
(8)その他の者 館長が別に定める。
2 宅配による館外貸出は、往復の配達期間も貸出期限に含める。
3 館長が必要と認めたときは、第1項に定める総数及び期限を増減、伸縮することができる。
(貸出更新)
第20条 貸出期限の更新は、次のとおりとする。
(1)前条第1項第2号及び第3号の者は、期限内に限り3回更新することができる。
(2)前項に規定した以外の者は、期限内に限り1回更新することができる。
2 次の各号に該当する図書は、貸出更新ができない。
(1)他の利用者から予約申請が出された図書
(2)逐次刊行物
(3)録音資料
3 延長期間は、継続手続きをした日から前条各項に基づいた期間とする。
4 第1項の手続は、利用証を用いず、図書館のウェブサイトにより行うこともできる。
(貸出制限)
第21条 次の図書は、館外貸出ができない。
(1)辞(事)典、目録等の参考図書
(2)禁帯出図書
(3)貴重図書
(4)新聞雑誌その他逐次刊行物
(5)視聴覚資料
(6)電子化資料
2 前項第4号の図書であっても、語学学習コーナーの図書は、館外貸出をすることができる。貸出期間は2週間以内とする。その他の4号の図書は、教職員及び大学院学生に限り、館外貸出をすることができる。ただし、貸出期限は1週間以内とする。なお、最新号は除外するものとする。
3 第1項第5号の図書であっても、録音資料は、館外貸出をすることができる。ただし、3冊以内とし、貸出期限は1週間以内とする。
4 第1項に規定した図書で、第2項および第3項以外の図書であっても、学術研究上特に館長が必要と認めた場合には、教職員に限り貸出ができる。
(貸出規律)
第22条 館外に貸出した図書は、借受者の責任において保管し、これを転貸してはならない。
(図書の予約)
第23条 利用者は、貸出を希望する図書が、既に貸し出されている場合、又は、整理中の場合は、貸出の予約又は予約の取消しをすることができる。
2 前項の手続は、利用証を用いず、図書館のウェブサイトにより行うこともできる。
3 予約図書が返却された場合、取置き期間は、返却された日から1週間とする。なお、この期間に限り、所定の手続きにより宅配申請をすることができる。
(図書の返却)
第24条 館外貸出した図書は、期限内に返却しなければならない。ただし、館長が必要と認めたときは、有効期限内であっても返却を求めることができる。
2 借受者が、第4条に規定した利用資格を失ったときは、直ちに貸出した図書を返却しなければならない。
3 視聴覚資料を除く図書は、ブックポストへ返却できるものとする。ただし、返却処理は、翌開館日とする。
(延滞者の利用制限)
第25条 貸出期限を過ぎても図書を返却しない者は、次の各号の手続きができない。
(1)図書の館外貸出
(2)図書の継続貸出
(3)図書の予約申請
(4)図書の購入依頼
2 延滞罰則期間中の者は、前項第1号から第3号の手続きができない。また、下記のとおり、一定期間館外貸出が禁止されるものとする。
(1)延滞日数が8日以上31日以内の場合は、7日間の貸出禁止
(2)延滞日数が32日以上の場合は、一律31日間
(個人状況照会)
第26条 利用者は、図書館のウェブサイトにより、自己の次の各号の利用状況を知ることができる。
(1)貸出状況
(2)予約状況
(3)希望図書状況
(4)講習会申込状況
(5)宅配貸出宛先確認
第4章 文献複写、購入希望及び参考調査
(複写)
第27条 複写しようとする者は、次の各号を守らねばならない。
(1)複写の目的は、研究及び学習に限る。
(2)複写できるものは、図書館所蔵の図書に限る。
(3)複写申込書に所定の事項を記入して提出すること。
(4)その他著作権法を遵守すること。
2 複写に関する料金は、全て申込者が負担するものとする。
(購入希望)
第28条 第4条第1項第1号から第4号に規定された者は、原則として、図書館に求める資料がない場合には、所定の手続きをすることにより、図書の購入申請をすることができる。
2 購入対象図書及び手続き等については、別に定める。
3 図書が整理された場合の取置き期間は、利用可能になった日から1週間とする。なお、この期間に限り、所定の手続きにより宅配申請をすることができる。
(参考調査)
第29条 利用者は、研究、教育及び学習に必要とする文献及び学術情報についての参考調査を依頼することができる。
2 前項の場合において、特に経費又は日時を要し、他の参考業務に支障を及ぼすおそれのある依頼にあっては、これに応じないことがある。
3 調査依頼受付は、カウンターまたはオンラインに限るものとする。
第5章 蔵書検索及び学外資料の入手
(蔵書検索)
第30条 利用者は、図書館の図書を次の各号のオンライン目録(OPAC)により、検索をすることができる。
(外部図書館利用)
第31条 学生及び教職員は、所定の手続を経て、外部の図書館を利用することができる。ただし、利用の範囲は、相手館の許諾を得た訪問利用、文献複写及び図書借用とする。
2 紹介を要する外部の図書館に対して、館長の紹介状を発行する。
3 文献複写及び図書借用依頼については、図書館がその手続を行う。
4 外部の図書館から借用した資料は、館外に持ち出すことも、複写することもできない。
(電子化資料の利用)
第32条 電子化資料の利用は、この規程に定めるもののほかは、別に定める。
第6章 施設・設備の利用
(施設及び設備の利用)
第33条 図書館内の施設・設備の利用については、別に定める。
(コンピュータネットワークの利用)
第34条 図書館におけるコンピュータネットワークの管理及び利用については、別に定める。
第7章 利用者支援サービス及び広報
(利用者支援サービス)
第35条 図書館は、第4条第1項第1号から第4号の者に限り、次の各号の利用者支援サービスを行うものとする。
(1)各種図書館利用ガイダンス
(2)各種データベース講習会
(3)全学読書運動
2 前項各号に参加する場合は、所定の申込みを行わなければならない。
3 第1項第3号のサービス対象者は、学部生、短大生及び別科生とする。
(広報)
第36条 図書館は、ホームページ、館内掲示又は刊行物等をもって利用者に、図書館の利用に関する広報を行うものとする。
(利用者の意見・要望)
第37条 利用者は、図書館に投書又はアンケートを通じて意見又は要望を提出することができる。
2 図書館は、投書により寄せられた意見・要望について可能な限り、適切な回答又は掲示をするものとする。
3 図書館は、原則として、アンケートを集計し公開する。
第8章 雑則
(免責)
第38条 図書館は、図書館の利用において提供したサービスの遅延若しくは中断により、又は提供した情報に関連して生じた損害に対し、相当の理由が存する場合には、その責任を負わないものとする。
2 図書館は、利用者が図書館の機器等を使用して、又は館内に利用者の機器等を持ち入れてこれを使用したときに生じた損害に対し、その責任を負わないものとする。
(分館の利用細則)
第39条 分館の利用で必要な事項は、創価大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、別に定める。
(改廃)
第40条 この規程の改正及び廃止は、運営委員会の議を経て、理事会がこれを行う。
附 則(平成25年3月29日規程第25号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。